
【スポットワーク】施設都合の直前キャンセル、手当は必要?
応募後の「今日は来なくていい」で終わらせない。労働契約と休業手当から、働く人を守るルールを解説
【スポットワーク】施設都合の直前キャンセル、手当は必要?
スポットワークや医療の単発勤務では、勤務直前に施設から「患者数が少ない」「人員が足りた」などの理由で中止されることがあります。しかし、労働契約が成立した後の施設都合キャンセルは、連絡だけで終わらせてよいとは限りません。
原則として、使用者の責任で勤務を中止した場合は休業手当が必要です。さらに、施設の故意・過失による休業では、予定賃金の全額を支払う必要が生じる場合があります。
応募した時点で労働契約が成立することがある
厚生労働省は、面接などをせず先着順で就労が決まるスポットワークについて、別段の合意がなければ、求人への応募時点で労働契約が成立するのが一般的と示しています。
アプリ上で簡単にキャンセルできても、成立した労働契約まで自由に消せるわけではありません。施設は「いつ契約が成立するか」を利用規約や労働条件通知書で確認する必要があります。
施設都合の中止には休業手当が必要
労働契約成立後、施設の都合で丸1日の勤務を中止したり、予定より早く帰宅させたりした場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です。
厚生労働省は、休業手当の代わりに、その日に約束した賃金を全額支払うこともできるとしています。また、募集人数の誤りや二重募集など、施設自身の故意・過失で働けなくなった場合は、民法第536条第2項により、予定賃金の全額が請求対象となる可能性があります。
一方、地震・台風など不可抗力の場合や、明示された必須資格を労働者が満たさない場合などは、個別事情により扱いが異なります。「24時間以上前なら無条件で補償不要」と一律に判断することはできません。
タイミーも企業都合キャンセルを原則不可に
タイミーでは、求人への応募完了時に労働契約が成立するとし、企業都合の解約を原則として認めていません。解約可能事由に当たらないキャンセルでは、休業手当として賃金・交通費相当額をワーカーへ支払う運用を公表しています。
これは、スポットワークでも「働く予定を確保した労働者の生活」を守る必要があることを示しています。
Fixhireが推奨するキャンセル対応
Fixhireは、法定最低額だけを基準にするのではなく、施設都合で契約成立後の勤務を中止する場合は、原則として予定賃金の全額を保障する運用を推奨します。
施設は、次の内容を事前に決めておくことが重要です。
契約成立の時点と、例外的に解約できる事由
施設都合キャンセル時の支払額・支払日・交通費の扱い
キャンセル理由と連絡履歴を残す方法
労働者へ説明し、異議や相談を受け付ける窓口
「短時間だから」「単発だから」という理由で、労働者の権利が軽くなるわけではありません。直前キャンセルの損失を働く人だけに負わせない設計が、スポットワークの信頼につながります。
よくある質問
前日に連絡すれば、休業手当は不要ですか?
一律に不要とはいえません。重要なのは連絡が何時間前かだけではなく、労働契約が成立しているか、誰の責任で勤務を中止するのかです。
休業手当は予定賃金の60%ですか?
労働基準法上は「平均賃金の60%以上」が最低基準です。ただし、施設の故意・過失がある場合は、民法により予定賃金全額の支払いが必要となる可能性があります。予定賃金を全額保障する運用が、労働者保護の観点では明確です。
お試し勤務にも適用されますか?
雇用契約として有償で行うお試し勤務で、契約成立後に施設都合で中止する場合は、同様に休業手当や賃金の支払いが問題になります。
参考文献
厚生労働省「いわゆる『スポットワーク』における留意事項等」
厚生労働省「『スポットワーク』の注意点(労働者向け)」
厚生労働省「『スポットワーク』の労務管理(事業主向け)」
e-Gov法令検索「労働基準法 第26条」
e-Gov法令検索「民法 第536条第2項」
タイミー「企業様都合による解約と留意点について」
※本記事は一般的な情報提供を目的とするもので、個別事案への法的助言ではありません。契約内容やキャンセル理由により結論は異なるため、必要に応じて労働基準監督署、弁護士、社会保険労務士等へご相談ください。


